海外での持病の治療では海外療養費が受給できます

海外旅行保険では、内科や精神科などの持病 (既往症) の治療を海外で受けても、保険金は出ないことになっています。

日本国内で保険診療と認められている範囲であれば、日本の健康保険で「海外療養費」の支給を受けることができます。
これにより、海外の医療機関でいったん全額の10割負担をしますが、あとで自己負担相当額 (患者負担分として3割相当額) を差し引いた額として通常は7割相当額の金額が支給されます。

必要な書類は、自治体や健康保険組合によって異なりますが、

  1. 海外療養費支給申請書
  2. 診療内容明細書
  3. 領収明細書
  4. 領収書原本
  5. 診療内容明細書と領収明細書の日本語訳
  6. パスポートと航空券 Eチケット控えのそれぞれコピー
  7. 調査にかかわる同意書
  8. 通帳など銀行口座情報のわかるもの
  9. 本人確認資料

といったところが必要になってきます。

必要書類のうち、「2. 診療内容明細書」と「3. 領収明細書」は、受診した海外現地の医療機関で記入してもらう必要があります。
そのため、渡航前にこれらを事前に入手しておいて、持参する必要があります。
1回だけの受診で済まず、2回以上通院することがわかっている場合は、「2. 診療内容明細書」と「3. 領収明細書」を多めに持参していくと良いです。

書類はウェブページからダウンロードできる場合もありますが、自治体の窓口で入手する場合もあります。
事前に確認して、書類を準備しておくことが必要です。

上記の書類をそろえて自治体や健康保険組合に提出してから、審査に入ります。
大阪市の国民健康保険で、わたしは海外療養費を実際に申請したことがあります。
申請から海外療養費の入金まで半年ちょっとかかりました。

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