海外旅行保険では、内科や精神科などの持病 (既往症) の治療を海外で受けても、保険金は出ないことになっています。
日本国内で保険診療と認められている範囲であれば、日本の健康保険で「海外療養費」の支給を受けることができます。
これにより、海外の医療機関でいったん全額の10割負担をしますが、あとで自己負担相当額 (患者負担分として3割相当額) を差し引いた額として通常は7割相当額の金額が支給されます。
必要な書類は、自治体や健康保険組合によって異なりますが、
- 海外療養費支給申請書
- 診療内容明細書
- 領収明細書
- 領収書原本
- 診療内容明細書と領収明細書の日本語訳
- パスポートと航空券 Eチケット控えのそれぞれコピー
- 調査にかかわる同意書
- 通帳など銀行口座情報のわかるもの
- 本人確認資料
といったところが必要になってきます。
必要書類のうち、「2. 診療内容明細書」と「3. 領収明細書」は、受診した海外現地の医療機関で記入してもらう必要があります。
そのため、渡航前にこれらを事前に入手しておいて、持参する必要があります。
1回だけの受診で済まず、2回以上通院することがわかっている場合は、「2. 診療内容明細書」と「3. 領収明細書」を多めに持参していくと良いです。
書類はウェブページからダウンロードできる場合もありますが、自治体の窓口で入手する場合もあります。
事前に確認して、書類を準備しておくことが必要です。
上記の書類をそろえて自治体や健康保険組合に提出してから、審査に入ります。
大阪市の国民健康保険で、わたしは海外療養費を実際に申請したことがあります。
申請から海外療養費の入金まで半年ちょっとかかりました。